観光ビザ

中国査証概要と種類
発給機関
申請時の必要書類
観光ビザの紹介
外国人による寄港地ビザの申請について
144時間以内滞在のトランジットビザ免除制度
上海港経由クルーズ船グループツアーの外国人に対する15日間のビザ免除

中国査証概要と種類

査証とは、国の政府に授権された機関が自国の法律に基づき、自国の出入国または通過査証を申請する外国人に発給する許可証といいます。

国際法及び国際慣例に基づき、あらゆる主権国家は、外国人の出入国の可否を自由に判断する権利を有し、自国法律によって査証の発給、拒否または取消することができます。

中国査証機関は、中国の法律と関連規定に基づき、発給する査証の種類、回数、有効期間と滞在期間を決定し、査証の発給を拒否するまたは発給済の査証を取り消す権利を有します。

中国査証には外交査証、礼遇査証、公務査証、普通査証の4種類があります。そのうち、普通査証は、次の通り分類されています。

ビザ(査証)種類 申請者範囲
C 訪中する国際列車・航空機・海運の列車乗務員・飛行機乗務員・船員及びその随行家族、国際陸運の運転手
D 永住権を持つ方
F 交流、訪問、視察などの活動を目的とした方
G トランジット
J1 中国に駐在する外国報道機構(滞在期間180日を超え)の外国記者
J2 中国に入国して短期滞在(滞在期間180日以内)して取材や報道を目的とした外国記者
L 入国観光客
M 商用や貿易活動を目的とした方
Q1 中国在住の中国人を親族訪問の目的とした中国人の親族(配偶者、父母、子、子の配偶者、兄弟、祖父母、孫、配偶者の父母)、中国の永住居留権を持つ外国人の家族(配偶者、父母、子、子の配偶者、兄弟、祖父母、孫、配偶者の父母)、及び代替的養護の理由で在留を申請する方
Q2 短期滞在(滞在期間180日以内)して中国在住の中国人を訪問する目的とした中国人の親族、中国在住の中国の永住居留権を所持する外国人を訪問する外国人の親族
R 中国が必要する高度外国人材または至急必要な専門人材
S1 長期間滞在(滞在期間180日を超え)して、就労や留学などの事由によって中国に滞在中の外国人に会うことを目的した外国人の配偶者、父母、18歳未満の未成年子供、配偶者の父母、その他私的理由で訪中する必要のある方
S2 短期滞在(滞在期間180日以内)して、就労や留学などの事由によって中国に滞在中の外国人に会うことを目的した外国人の家族(配偶者、父母、子、子の配偶者、兄弟、祖父母、孫、配偶者の父母)、その他私的理由で訪中する必要のある方
X1 中国で長期間滞在(滞在期間180日を超え)して勉強する方
X2 中国で短期滞在(滞在期間180日以内)して勉強する方
Z 中国で就労の方

発給機関

中華人民共和国在外公館、領事館あるいは外交部が委託する他の国外駐在機関が、国外での外国人への入国ビザの発給を担当します。

『中華人民共和国出入国管理法』第二十条の規定に適合する外国人は、国務院の認可によって設立された寄港地ビザ発給機関としての出入境検査場で、公安部に委託されたビザ発給機関に、寄港地ビザが申請できます。

査証の申請時、次の通り必要書類を準備しなければなりません。

一、基本的必要書類

ア、旅券 残存有効期間の6ヶ月以上、未使用査証欄が足りている旅券原本、顔写真ページコピー1部

イ、ビザ申請書及び写真 『中華人民共和国ビザ申請書』1部及び申請書に張る最近撮影したカラー顔写真(正面、無帽、無背景)1枚

ウ、合法的滞在または居留許可書(自国以外の国で査証を申請する申請者):自国以外の国で査証を申請する場合、滞在または居留している国での合法的な滞在、居留、就労、留学の有効証明書または有効査証の原本とコピーを提示する必要があります。

エ、元中国旅券または元査証(以前は中国国籍を持っていたが、既に外国の国籍を取得した申請者):初回中国査証を申請する場合、元中国旅券の原本及び顔写真ページコピーを提示する必要があります。中国査証を取得したことがある上、新規再発行された外国旅券を所持している場合、元外国旅券の顔写真ページ、及び前回取得した中国査証コピーを提示しなければなりません。また、新しい旅券に記載された氏名は、元旅券上のものと相違ある場合、関連機関から発行された氏名変更を証明する文書を提出しなければなりません。

二、その他必要書類

C査証
外国運輸会社の保証書又は中国内関係機関の招聘状

D査証
公安部発行の『外国人永久居留身分確認表」の原本とコピー

留意事項:
D査証をお持ちの方は、中国に入国してから、30日以内に居留地の県以上の地方人民政府の公安機関出入国管理機構に、居留許可書の発行を申請しなければなりません。

F査証
中国国内の関連会社・団体または個人が発行する招聘状。当該招聘状には、次の事項を明記しなければなりません。

1、査証申請人の個人情報:氏名、性別、生年月日など

2、査証申請人の訪問関連情報:訪中目的や経緯、到着日と帰国日、訪問先、招聘人(会社・団体または個人)との関係、渡航費用の負担など

3、招聘人(会社・団体または個人)の情報:招聘人が会社・団体の場合は会社・団体名、招聘人が個人の場合は氏名、電話番号、住所、社印、法定代表人もしくは招聘人の署名など

G査証
目的地への日付や座席番号が確定した乗り継ぎ便(車、船)のチケット

J1査証
中国外交部新聞司から発行された査証通知書及び査証申請人の記者所属メディア機構から発行された公文書

査証申請人が事前に中国大使館・領事館新聞処に連絡し、関連手続を済ませておかなくてはなりません。

留意事項
J1査証をお持ちの方は、中国に入国してから、30日以内に居留地の県以上の地方人民政府の公安機関出入国管理機構に、居留許可書の発行を申請しなければなりません。

J2査証
中国外交部新聞司または有権機関から発行された査証通知書及び査証申請人の記者所属メディア機構から発行された公文書

査証申請人が事前に中国大使館・領事館新聞処に連絡し、関連手続を済ませておかなくてはなりません。

L査証
往復航空券の予約確認書、ホテルの予約確認書などのスケジュール資料。または中国国内の会社・団体もしくは個人から発行された招聘状。当該招聘状には、次の事項を明記しなければなりません。

1、査証申請人の個人情報:氏名、性別、生年月日など

2、査証申請人の滞在予定スケジュール情報:到着日と帰国日、訪問先など

3、招聘人(会社・団体または個人)の情報:招聘人が会社・団体の場合は会社・団体名、招聘人が個人の場合は氏名、電話番号、住所、社印、法定代表人もしくは招聘人の署名など

M査証
中国国内の商業、貿易協力側発行の商用活動の書類、経済貿易取引会の招聘状など。当該招聘状には、次の事項を明記しなければなりません。

1、査証申請人の個人情報:氏名、性別、生年月日など

2、査証申請人の訪問関連情報:訪中目的や経緯、到着日と帰国日、訪問先、招聘人(会社・団体または個人)との関係、渡航費用の負担など

3、招聘人(会社・団体または個人)の情報:招聘人が会社・団体の場合は会社・団体名、招聘人が個人の場合は氏名、電話番号、住所、社印、法定代表人もしくは招聘人の署名など

Q1査証
渡航目的が親族訪問の場合は、次の書類を提出しなければなりません。

(一)中国在住の中国人または中国永住居留資格を持つ外国人からの招聘状。当該招聘状には、次の事項を明記しなければなりません。

1、査証申請人の個人情報:氏名、性別、生年月日など

2、査証申請人の訪問関連情報:訪中目的や経緯、到着日と帰国日、予定の訪問先、滞在予定期間、招聘人との関係、渡航費用の負担など

3、招聘人の情報:招聘人の氏名、電話番号、住所、招聘人の署名など

(二)招聘人の中国身分証明書コピーまたは外国人旅券及び永住居留証コピー

(三)査証申請人と招聘人との親族関係(配偶者、父母、子、子の配偶者、兄弟、祖父母、孫、配偶者の父母)の証明書(結婚証、出生証明書、公安派出所発行の親族関係証明書または親族関係公証書など)の原本とコピー

代替的養護の理由で申請する場合は、次の書類を提供しなければなりません。

(一)中国駐外国大使館・領事館から発行された代替的養護委託公証書または所在国または中国にて公証・認証された代替的養護委託書;

(二)委託人の旅券原本とコピー及び養護対象児童との親族関係証明書(結婚証、出生証明書、公安派出所発行の親族関係証明書または親族関係公証書など);

(三)養護受託者の養護受託同意書及び身分証明書コピー

(四)養護対象児童の両親または片親が中国人の場合、児童出産時中国国籍の両親が中国国外に居留したことの証明書コピー

留意事項:
Q1査証をお持ちの方は、中国に入国してから、30日以内に居留地の県以上の地方人民政府の公安機関出入国管理機構に、居留許可書の発行を申請しなければなりません。

Q2査証
(一)中国在住の中国人または中国永住居留資格を持つ外国人からの招聘状。当該招聘状には、次の事項を明記しなければなりません。

1、査証申請人の個人情報:氏名、性別、生年月日など

2、査証申請人の訪問関連情報:訪中目的や経緯、到着日と帰国日、訪問先、招聘人(会社・団体または個人)との関係、渡航費用の負担など

3、招聘人の情報:招聘人の氏名、電話番号、住所、招聘人の署名など

(二)招聘人の中国身分証明書コピーまたは外国人旅券及び永住居留証コピー

中国政府の関連主管部門に規定された高度外国人材または至急必要な専門人材の誘致条件と要求に適合し、規定通り関連の証明書類を提出する必要があります。
符合中国政府有关主管部门确定的外国高层次人才和急需紧缺专门人才的引进条件和要求,并按照规定提交相应的证明材料。

S1査証
次の書類を提出しなければなりません。:
(一)中国在住の外国人からの招聘状。当該招聘状には、次の事項を明記しなければなりません。

1、査証申請人の個人情報:氏名、性別、生年月日など

2、査証申請人の訪問関連情報:訪中目的や経緯、到着日と帰国日、予定の訪問先、滞在予定期間、招聘人との関係、渡航費用の負担など

3、招聘人の情報:招聘人の氏名、電話番号、住所、招聘人の署名など

(二)招聘人の旅券及び居留証コピー

(三)査証申請人と招聘人との親族関係(配偶者、父母、18歳未満の未成年子供、配偶者の父母)の証明書(結婚証、出生証明書、公安派出所発行の親族関係証明書または親族関係公証書など)の原本とコピー

留意事項:
S1査証をお持ちの方は、中国に入国してから、30日以内に居留地の県以上の地方人民政府の公安機関出入国管理機構に、居留許可書の発行を申請しなければなりません。

S2査証
短期間の親族訪問の場合は、次の書類を提出しなければなりません。

(一)招聘人(就労、留学などの事由によって中国国内に滞在・居留している外国人)の旅券及び居留証コピー

(二)招聘人から発行された招聘状。当該招聘状には、次の事項を明記しなければなりません。/p>

1、査証申請人の個人情報:氏名、性別、生年月日など

2、査証申請人の訪問関連情報:訪中目的や経緯、到着日と帰国日、訪問先、招聘人との関係、渡航費用の負担など

3、招聘人の情報:招聘人の氏名、電話番号、住所、招聘人の署名など

(三)申請人と招聘人との親族関係(配偶者、父母、子、子の配偶者、兄弟、祖父母、孫、配偶者の父母)の証明書(結婚証、出生証明書、公安派出所発行の親族関係証明書または親族関係公証書など)コピー

私人事務の目的で申請する場合、領事館員の要求に応じて私人事務の証明資料を提出しなければなりません。

X1査証
(一)中国国内の招聘人から発行された『入学通知書』(録取通知書)原本とコピー

(二『外国留学生来中査証申請表』(JW201若しくはJW202表)原本とコピー

留意事項:
X1査証をお持ちの方は、中国に入国してから、30日以内に居留地の県以上の地方人民政府の公安機関出入国管理機構に、居留許可書の発行を申請しなければなりません。

X2査証
中国国内の招聘人から発行された『入学通知書』(録取通知書)原本とコピー

Z査証
次通りの証明資料のいずれかを提出しなければなりません。

(一)人的資源と社会保障部門から発行された『外国人就業許可証書』と『被授権単位招聘状』または『招聘確認書』

(二)外国専家局から発行された『外国専家来華工作許可証』と『被授権単位招聘状』または『招聘確認書』

(三)工商行政管理部門から発行された外国(地域)企業『常駐代表機構登記証明』と『被授権単位招聘状』または『招聘確認書』

(四)文化行政主管部門から発行された商業性文芸出演承認書類(商業出演を渡航目的としている申請人のみ)または関連省(区、市)人民政府外事弁公室から発行された『被授権単位招聘状』または『招聘確認書』

(五)中国海洋石油総公司から発行された『中華人民共和国で海上石油作業に従事する外国人の招聘状』

留意事項
Z査証をお持ちの方は、中国に入国してから、30日以内に居留地の県以上の地方人民政府の公安機関出入国管理機構に、居留許可書の発行を申請しなければなりません。

三、特別注意事項

(一)招聘状は、FAX、コピー可能ですが、領事館員は査証申請人に招聘状原本の提出を要求することができます。

(二)審査の都合上、領事館員は状況によって査証申請人にその他証明書または追加資料の提出を要求することができます。または査証申請人との面談も要求できます。

(三)領事館員は、査証申請人の具体的状況によって査証の発給可否、査証の有効期間、滞在期間、入国回数を決めることができます。

(四)詳しくは、関連の中国在外公館の正式サイトにお問い合わせください。

観光ビザの紹介

観光ビザは、査証の1種で、一部の国で観光者に発給する旅行用査証、即ち「tourist visa」です。特徴としては、滞在期間が短く、通常は30日、最も長くても90日、延長できません。観光ビザをお持ちの方は、渡航先の現地で就労または観光に関係ない活動を行ってはいけません。団体観光ビザは、観光ビザの1種で、ビザが旅券に付けないで、観光者はグループツアーとともに出入国しなければならないことを、特徴としています。

中国は、外国観光者に、親族訪問ビザ、観光ビザの2種査証を発給します。必要に応じて、中国は団体観光ビザをも発給します。

2000年11月15日に中国政府は、普通旅券をお持ちの方で、中国と国交がある国の国民が香港、マガオへ観光する際、香港、マカオで登録された旅行社の手配のもとグループツアー単位で中国内陸の広州、深セン、珠海、汕頭などへ観光する場合、6日間以内にはビザ免除ができると規定しています。

外国人による寄港地ビザの申請について

一、寄港地ビザ申請の対象者

人道的な理由による緊急入国か、招請に応じてビジネスや、工事の緊急対応またはその他緊急入国の事情が生じた場合、関連主管部門から発行された寄港地ビザ申請同意書などの証明書類を所持した外国人に対し、旅行社は国家の規定に従って観光を目的とした渡航を手配する場合、公安部から受託された寄港地ビザの発給機関に、寄港地ビザを申請することができます。

二、寄港地ビザの申請方法

(一)申請人個人で寄港地ビザを申請する場合、本人が寄港地に到着後、査証発給機関に査証の申請を提出します。団体の場合、旅行社は寄港地ビザ発給機関に申請します。

(二)招聘人(会社・団体、個人)は、申請人が寄港地に着く前に、申請人の代わりに現地の寄港地ビザ発給機関に申請することができます。他市寄港地ビザ発給機関に申請する場合、現地の地市以上公安機関出入国管理機構を介して提出することができます。

三、寄港地ビザの申請に必要な種類

寄港地ビザを申請する外国人は、寄港地ビザ発給機関からの質問に回答しなければなりません。べきです。寄港地ビザ発給機関は、招聘人(会社・団体、個人)に査証申請人の状況を確認する場合、当該招聘人はこれに協力すべきです。

寄港地ビザの申請時、有効な旅券またはその他国際旅行証明書を提出し、外国人寄港地ビザ申請表に記入し、規定・要求通りの本人の写真や、関連主管部門または招聘人から発行された緊急入国の理由に関連する招聘状、証明資料または旅行社からの招聘状を提出しなければなりません。
招聘人(会社・団体、個人)は、外国人の代行で寄港地ビザの申請を提出する場合、査証申請人の旅券またはその他国際旅行証明書コピー及び緊急入国理由に関連する招聘状、証明資料を提出しなければなりません。

(一)C査証申請時、県以上人民政府主管部門または民間航空、鉄道、道路、港など運輸会社から発行された緊急入国理由を説明する招聘状を提出しなければなりません。

(二)F査証申請時、主管部門から発行された寄港地ビザの申請に同意した合意書を提出しなければなりません。

(三)団体L査証申請時、グループツアー人数が二人以上とし、相応の有資格旅行社から発行された招聘状、メンバー名簿及び滞在予定表を提出しなければなりません。

(四)M査証申請時、有権機関または寄港地ビザ発給機関へ申出済の、招聘人から発行された緊急入国理由を説明する招聘状を提出しなければなりません。その他招聘人は、査証申請人の滞在予定表、緊急入国理由を説明する招聘状及び登録証明書を提出しなければなりません。

(五)Q2査証申請時、中国人または中国永住居留資格を持つ外国人からの親族関係と緊急入国理由を説明する招聘状及び招聘人の身分証明書を提出しなければなりません。

(六)R査証申請時、規定通り関連人材主管部門から発行された証明資料と、招聘人からの緊急入国理由を説明する招聘状を提出しなければなりません。

(七)S2査証申請時、査証申請人は中国在留の外国人から発行された親族関係と緊急入国理由を説明する招聘状、及び招聘人の旅券と居留証を提出しなければなりません。私的理由を渡航目的とした場合、緊急私的理由または人道的な理由の関連証明資料を提出しなければなりません。

親族関係とは、配偶者、父母、配偶者の父母、子、子の配偶者、兄弟、祖父母、孫を言います。

中国内陸の住民身分証明書類とは、住民戸籍簿または住民身分証明書を指します。華僑身分証明書類とは、中国旅券と国外定住証明書を言います。香港マカオの身分証明書類とは、香港マカオ住民来往内陸通行証を言います。台湾住民身分証明書類とは、台湾住民来往大陸通行証を言います。外国人証明書類とは、外国人永住居留証を言います。華僑と香港マカオ住民は、実際居住地で6ヶ月以上の居住歴の証明書を提出しなければなりません。

四、その他の注意事項

(一)寄港地ビザ発給機関は、招聘人(会社・団体、個人)の代理申請を受領し、審査した結果、規定や要求に合った場合、招聘人に寄港地ビザ外国人寄港地ビザ受理書を発給します。申請人は、寄港地に到着後、外国人寄港地ビザ受理書の提示で寄港地ビザ発給機関に、査証を申請します。

(二)寄港地ビザ発給機関は、審査した結果、規定や要求に合った場合、個人に入国有効期間5日間、滞在期限30日間のシングルビザを、外国のグループツアーに、入国有効期間15日間、滞在期限30日間のシングルビザを発給します。出入国管理法第二十一条の規定に該当する外国人には、ビザを発給しません。

(三)寄港地ビザを持つ外国人は、個人の場合、寄港地ビザ発給機関の所在港から中国に入国し、グループツアーはあらゆる対外開放港から入国できます。特殊の場合、外国人は、寄港地ビザ発給機関の要求に従って、指定の滞在区域に滞在し、指定の港から出国しなければなりません。

(四)深セン、珠海、アモイの寄港地ビザ発給機関は、滞在期間3日間または5日間の特区観光ビザを発給することができます。特区観光ビザをお持ちの外国人は、入国後の滞在区域が、到着した出入国港の所在する市の行政区画を超えてはなりません。

(五)外国人が寄港地ビザ申請時、国家に規定された料金基準に基づいて、寄港地ビザ発給機関に査証料金を納付しなければなりません。

外国人向け出入国関連情報の詳細は、中国政府網をご覧になってください。
http://www.gov.cn/fuwu/waiguoren/churujing/index.htm

144時間以内滞在のトランジットビザ免除制度

「トランジットビザ免除」とは、外国国籍所有者が通過する国の法律または関連規定に基づいて、ある国経由で目的地の国まで渡航する場合、通過する国をビザなしで渡航することが認められたうえ、通過する国で短期間滞在できる制度を指します。

2016年1月30日から、上海寄港地は、53カ国を対象に144時間トランジットビザ免除制度の実施を開始しました。53カ国は、オーストリア、ベルギー、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、ロシア、英国、アイルランド、キプロス、ブルガリア、ルーマニア、ウクライナ、セルビア、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロ、マケドニア、アルバニア、モナコ、ベラルーシ、米国、カナダ、ブラジル、メキシコ、アルゼンチン、チリ、オーストラリア、ニュージーランド、韓国、日本、シンガポール、ブルネイ、アラブ首長国連邦、カタールがあります。

上記53カ国の国民は、本人の有効な国際旅行証明書と、渡航先国(地域)ビザと、乗継便の予約期日と座席及び144時間以内に出国する乗継便チケットまたは関連証明書の提示で、上海の空港(浦東国際空港または虹橋国際空港)を経由して第三国(地域)へ行く場合、ノービザで上海市の行政区画に144時間以内滞在することができます。

詳しくは上海出入境辺防検査総站にお問い合わせください。

お問い合わせ電話番号:021-51105100

上海港経由クルーズ船グループツアーの外国人に対する15日間のビザ免除

2016年10月1日から、上海の港は、「上海港経由クルーズ船グループツアーの外国人に対する15日間のビザ免除」制度を施行し始めました。

既登録の合法的な中国旅行社は、上海クルーズ船港から、ノービザで入国し、滞在期間15日間以内(入国日から起算)の外国グループツアー(二人及びその以上)を組織、接待、手配することができます。移動範囲は、沿海諸省、北京市に限定されます。即ち上海市、遼寧省、河北省、天津市、山東省、江蘇省、浙江省、福建省、広東省、広西壮族自治区、海南省内のクルーズ船港の所在都市及びその周辺にある省内都市行政区画と北京市です。

クルーズ船に乗って入国した外国グループツアーの観光客は、本人の有効な国際旅行証明書の提示で、上海港国際客運中心(上海港国際クルーズターミナル)、呉淞口国際クルーズ港で団体単位でノービザ入国の手続きをすることができます。入国後、外国人観光客は、中国域内に15日間以内滞在できるうえ、クルーズ船で中国のその他沿海省市にある港へ行くことができ、当該クルーズ船の出国まで、クルーズ船の泊まる都市に上陸して観光することもできます。

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